※利害関係者との取引の場合は必ずコンプライアンス・リスク管理委員会の付議を要します。
起案の内容が十分でない場合、いずれのプロセスにおいても、 問題点の指摘、内容修正・再提案の指示が行われ、起案者へ差し戻されます。