金融商品取引にかかわる留意事項

勧誘方針

東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社(以下「当社」という)は、「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号、その後の改正を含みます)に
基づく勧誘方針について、以下のように定め、お客様に、よりよい商品・サービスを提供させていただくため、以下の定めを遵守し、
適正な金融商品の販売等を行うこととし、責任を持ってお客様に対応いたします。

1. 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項について
  • (1)当社は、信託受益権等の金融商品の販売、販売の媒介及び代理の勧誘・契約にあたって、お客様の知識、経験、財産の状況及び金融商品の販売に係る契約を締結する目的等の理解に照らし、適切な助言・説明を行うように努めます。
  • (2)当社は、お客様ご自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他適切な方法により、ご理解いただくよう努めます。
2. 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項について
  • (1)当社は、金融商品取引法その他関連法令及びガイドライン等を遵守し、適正な勧誘を行います。
  • (2)当社は、お客様にご迷惑となる時間帯や場所で勧誘を行わないよう努めます。
3. 勧誘の適正の確保に関する事項について
  • (1)当社は、お客様に対する適正な勧誘を行うため社内体制の整備に努めます。
  • (2)当社は、お客様からの苦情、要望に対しましては、誠意を持って対応し、改善に努めます。

金融商品取引にかかわる留意事項

  • 1. 金融商品取引業者の表示
    東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社 関東財務局(金商)第887号
  • 2. 当社は、投資運用業及び投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行います。
  • 3. 当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。
  • 4. 金融商品取引契約に関してお客様が当社に支払う報酬等の対価については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。
  • 5. 当社が取扱う有価証券(不動産信託受益権、匿名組合契約に基づく出資に基づく権利等)は、最終的な投資対象資産である
    不動産の価格及び賃貸等の成績の変動により、元本欠損若しくは当初元本を上回る損失が発生するおそれがあります。
    また、元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
    したがって、投資した有価証券の価値が元本を割り込むリスクは、お客さまが負うことになります。

特定投資家制度に関する「期限日」について

当社では、金融商品取引法の特定投資家制度における、「特定投資家以外の投資家」(以下、「一般投資家」といいます。)から
「特定投資家」への移行の有効期間に係る「期限日」を、承諾日(以下に定義します。)から起算して1年を経過する日以前の日である
「9月30日」(非営業日である場合を含みます。)とさせていただきます(2011年7月14日までに当社がお客様の「一般投資家」から「特定投資家」への移行を承諾していたお客様を除く。)。

金融商品取引法の特定投資家制度により、お客様は「特定投資家」と「一般投資家」に区分され、お客様が「特定投資家」である場合には、
法律上金融商品取引業者に課される広告等の規制、お客様への契約締結前・契約締結時の書面交付義務などの行為規制の一部が適用除外となります。

そして、お客様からのお申出に基づき、所定の手続きにより当社が承諾した場合には、
「特定投資家」から「一般投資家」、または「一般投資家」から「特定投資家」へと移行が可能となっております。

「一般投資家」から「特定投資家」への移行については、当社がお客様の「一般投資家」から「特定投資家」への移行を承諾した日(以下、「承諾日」といいます。)から「期限日」までの有効期間があります。
かかる期限日は、承諾日から起算して1年を経過する日の前の一定の日とすることが認められており、当社におきましては、冒頭記載のとおり、承諾日から起算して1年を経過する日以前の日である「9月30日」(非営業日である場合を含みます。以下、「公表による指定日」といいます。)を期限日とさせていただきます(したがいまして、お客様の承諾日によっては、期限日到来までの有効期間が1年よりも短くなる場合があります。)。

ただし、2011年7月14日までに、当社がお客様の「一般投資家」から「特定投資家」への移行を承諾していたお客様(本掲載文公表時点において、既に移行手続済みのお客様)につきましては、上記の公表による指定日は適用されず、当該移行手続において定められた期限日が適用されますのでご留意下さい。

また、所定の手続を経て「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合であっても、期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻りますので、「特定投資家」への移行の更新をご希望の場合には、期限日の1か月前以降(承諾日から期限日までの期間が1か月を超えない場合には、承諾日から起算して1日を経過する日以後)に改めて更新のお申出をしていただく必要があります。
このように、2011年7月15日以降に「一般投資家」から「特定投資家」へ移行の更新がされた場合につきましては、2011年7月14日までに、当社がお客様の「一般投資家」から「特定投資家」への移行を承諾していたお客様(本掲載文公表時点において、既に移行手続済みのお客様)を含む全てのお客様につきまして、更新後の期限日を、一律に、前回の期限日の翌日から起算して1年を経過する日以前の日である「9月30日」(非営業日である場合を含みます。)とさせていただきますので、ご留意下さい。

金融商品取引業務に関する苦情処理及び紛争解決のための外部機関について

当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申し出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解を頂くよう努めています。
このほか、金融商品取引法に基づく金融ADR制度について、以下のとおり対応しております。

「投資助言・代理業」及び「投資運用業」にかかわる外部機関

当社は、認定金融商品取引業協会たる一般社団法人日本投資顧問業協会に加盟しており、同協会は、特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(以下「FINMAC」)に「苦情処理」及び「紛争解決」業務を委託しております。苦情及び紛争解決のお申し出は、FINMAC窓口にお願い致します。

「第二種金融商品取引業」にかかわる外部機関

当社は、認定投資者保護団体たるFINMACの利用登録をしており、「苦情処理」及び「紛争解決」の措置を講じております。苦情及び紛争解決のお申し出は、FINMAC窓口にお願い致します。

FINMAC窓口

受付日 月曜日から金曜日(ただし、振替休日を含む祝日、年末年始を除く)
受付時間 午前9時から午後5時まで
受付電話番号 0120-64-5005
ホームページ : https://www.finmac.or.jp/

証券取引等監視委員会の「情報提供窓口」について

証券取引等監視委員会では、市場において不正が疑われる情報や、投資者保護上問題があると思われる情報を幅広く受け付け、各種調査・検査や日常的な市場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。
インターネット、電話、郵送、FAX等のいずれかの方法により、情報をお寄せください。

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電話(直通) 0570-00-3581(一部のIP電話等からは03-3581-9909)
電話(代表) 03-3506-6000(内線3091、3093)
FAX 03-5251-2136
(月~金/9:30~18:15 祝日等を除く)
インターネット : https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/
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